火災保険補償内容 – DJBサポート株式会社

火災保険補償内容

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「火災保険」という名前のイメージからか、「火事にあった時にしか使えない」
と思われている方も多い保険ですが、そのほとんどが
火災以外に、

「風・雪・水災(床上浸水)・雷・爆発(ガス漏れ等)・漏水・破損・汚損・盗難・他」

と幅広く補償しています。

そのため、火事に遭った時以外に、
「毎年のように来る台風や雷、雪などによる自然災害」で住宅が傷んだ場合にも保険金が適用されます。

 

火災保険 の主な補償内容

    補償範囲      補償内容 支払事例
火災  失火やもらい火、放火などによる火災の損害を補償 天ぷらを揚げていて、鍋に引火。火の勢いが強く、壁面やコンロ上部の換気扇を焦がした。
落雷 落雷による損害を補償 落雷の影響で、コンセントにつないであったノートパソコンが動かなくなってしまった。
破裂・爆発 ガス漏れなどによる破裂・爆発の損害を補償 ガスコンロ内で爆発が起き、爆発の衝撃で家の壁が破損してしまった場合。
風災

風災の損害を補償

(風災:台風等の強風)

台風による強風のため、屋根の瓦がずれてしまった。修理の為、足場を組んでの交換作業が必要となった場合。
雹・雪災 ひょう災・雪災の損害を補償 雪の重みでベランダやカーポートの屋根が壊れてしまった場合。
水災 洪水・高潮・土砂崩れなどにより建物が床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上となった結果被った損害を補償 台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった場合や、豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった場合。
落下飛来・衝突 自動車の飛び込みなどによる損害を補償 自動車による当て逃げが原因で、ブロック塀の端の部分が数メートルほど敷地の外に崩れ落ち、崩れていない部分についても、敷地の外側に傾いてしまった場合。
漏水 給排水設備に生じた事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水による水ぬれ損害を補償 排水溝に異物が詰まり、防水パンから排水が溢れ、床材が剥離、床面の浮き、床鳴りが発生してしまった場合。
騒じょう 集団行動などに伴う暴力・破壊行為による損害を補償 デモ隊と機動隊の衝突により、投石による窓ガラスや家財の破損があった場合。
盗難 盗難被害や損傷・汚損などの損害を補償 自宅の裏側の勝手口の鍵が壊されていて、勝手口に備えていたはずの防犯ブザーも外されて、盗難にあった場合。
破損・汚損 誤って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害を補償 掃除中に壁にものをぶつけて、壁を破損してしまった場合
 

地震保険 補償内容

  保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
建物 全損 ・主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上  建物の地震保険の保険金額の全額が支払われます。(ただし時価が限度)
・焼失または流出した床面積が建物の延床面積の70%以上
半損 ・主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上50%未満 建物の地震保険の保険金額の50%が支払われます。(ただし時価の50%が限度)
・焼失または流出した床面積が建物の延床面積の20%以上70%未満
一部損 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満 建物の地震保険の保険金額の5%が支払われます。(ただし時価の5%が限度)
・建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け、損害が生じた場合で全損または半損に至らないとき
家財 全損 損害額が家財全体の時価の80%以上 家財の地震保険の保険金額の全額が支払われます。(ただし時価が限度)
半損 損害額が家財全体の時価の30%以上80%未満 家財の地震保険の保険金額の50%が支払われます。(ただし時価の50%が限度)
一部損 損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満 家財の地震保険の保険金額の5%が支払われます。(ただし時価の5%が限度)
◎地震保険における「主要構造部」 とは
1.木造建物
 在来軸組工法 :「軸組(小屋組、内壁を含みます)、基礎、屋根、外壁」
  枠組壁工法   :「外壁、内壁(床組を含みます)、基礎、屋根」
2.非木造建物
 ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり
    壁式構造   :外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
     鉄骨造      : 外壁、開口部(窓・出入口)
◎門 塀 カーポート 等
地震保険の場合は門や塀が倒れても、家そのもの(主要構造部)に損害がない場合には、保険金は支払われません。
 
※共済はそれぞれ独自の地震共済で補償内容が違います。
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