なんと、小平市上水本町で東日本大震災(3.11)の被害での保険請求で「半損」の判定がございました!
震災当時の地震保険金額の50%が支払われました。(例:地震保険金額1000万→500万円)
3.11より前は地震保険では「傾斜と沈下」は保険の認定方法には無かったのですが、3.11以降の認定には「液状化特有の損害に着目した損害認定方法」が基準に追加されました。それにより、[0.5°を超え、1°以下の傾きの場合]は「半損」と認定されます。
最初は基礎・外壁のクラックで「一部損」の認定だったのですが、「お家の中でビー玉やペンが転がる」と鑑定人に伝えたところ、改めて傾斜の測定をする事になりました。
後日、傾斜器を使い測定をしたところ、私たちも初めてだったのですが「0.5°を超える傾きがあった」との事で「半損」と認定されました。担当した鑑定人もビックリしていました。震災直後は傾きでくらくらしていたそうですが、時間が経つと慣れてしまって今では普通に生活されているそうですから人間の適応力はすごいですね。
他にも「去年の大雪」での被害として「雨どい・門扉・塀」の交換費用も火災保険で認めてもらいました。
こちらのお客様のお家は「府中街道の拡張」で立退きが決まっていましたので工事はせずに、弊社は支払われた保険金の一部を保険請求サポート手数料としていただきそれ以外は全てお客様に受取っていただけました。これから引越し等でお金がかかると心配されていましたので、臨時収入として保険金を受取っていただき大変喜んでいただきました。こちらもうれしく思います。ありがとうございました。
まだまだ3.11の地震保険請求をされていない方が沢山いると思います。本当は発生から3年で時効ですが、特例的にまだ認められています。南関東でも十分に認められます。時効になる前に保険金を受け取るために当社の保険適用箇所有無の無料現地調査をご利用ください!!