自己負担0円 火災保険でお家を修繕!? – DJBサポート株式会社

自己負担0円 火災保険でお家を修繕!?

火災保険で屋根が家が直せるってどういう事??

「火災保険でお家が修理できる」ってどういう事!?  

スレート屋根塗装・雨どい交換・瓦補修 負担0円

火災保険というと、火事にでも遭わないと適用されないと思われている方が多いのですが、実際にはほとんどの火災保険が台風や雪、雹、洪水といった自然災害も補償範囲に含んでいます。「罹災日時」「状況写真」「損害金額」、これら3点が確認・用意できれば、保険請求ができるのです。

自動車保険と違い保険を使ったからといって保険料(掛金)が上がる事もございません。いつもご自宅を修理するのにもともと数十万〜百万以上かかっていたのが保険適用で実質0円になると家計も助かりますよね。

なぜ「火災保険に自然災害が補償に含まれる」事を知らない方が多いのか??

『家を購入した時や住宅ローンを組んだ時、不動産会社や銀行が用意した保険に勧められるまま加入される方が多い』

というのと、

『住宅ローンに合わせて30年以上の長期で契約する事が多いため見直す機会が少ない』

というのが原因ではないでしょうか?

「本当に?」

と思われた方は保険証券をご覧になってみてください。ほとんどの保険会社が用意する一般的な火災保険はいわゆる「オールリスク型」となっていて、①火災や落雷・破裂・爆発に加え②風(台風等)雪・雹災漏水などの水濡れ④盗難⑤台風や集中豪雨などによる水災(洪水)⑥偶然的な事故による破損・汚損などといった6つのリスクを補償しています。「火災のみ」という誤解を避けるため、最近では「住まいの保険」というような名称にしている事が多くなっています。(こちらで火災保険の一般的な補償内容を紹介しております。)

火災保険補償一覧

以下は大手損保会社のパンフレットです。幅広く補償されていて「風災・雹災・雪災」についても記載がございます。

大手損保 火災保険補償内容

 火災共済でも大丈夫 

火災共済に加入されている方も多いと思います。よく「うちは共済だから火事だけよ」とお答えされる方がいらっしゃいますが、ご安心ください!!

火災共済もオールリスク型で自然災害も補償されている場合がほとんど!!

ただ、火災保険と比べると補償が薄くなっている商品が多く、実際に支払われる共済金が少額になってしまうケースが多いのは否めません。(その場合でもできる限り共済金を多く認めてもらい、できる限りお客様負担が無いように施工させていただいております。)

以下に代表的な共済の風水害と地震の特徴をまとめておきました。他にもたくさんの共済がございますがどれもオールリスク型が一般的です。「詳しく知りたいな」という方はお問合せください。

共済名 風水害(最大支給額) 地震
全国都道府県民共済 (免責10万円)

風水害見舞共済金

全壊:600万円 一部破損:60万円まで

半焼・半壊以上(評価額×20%以上の損害):加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
こくみん共済(旧全労済) (免責10万円)

火災共済:全壊:300万円 一部壊:最大40万∔臨時費用(共済金×15%]まで

自然災害共済(大型タイプ):全壊:4,200万円  一部壊:最大840万円まで

自然災害共済:一部壊(損害額100万円超):180万円  まで

地震等災害見舞金(損害額20万円超):4.5万円

JA共済

建物更生共済

むてき:(免責5万円)損害額まで補償

まもり:(免責20万円) むてきより補償が劣る

火災共済

火事のみの補償のためNG

損害が評価額の5%以上:損害額の50%まで

  保険請求は契約者の自己申告制 

もう一つ、保険会社は保険金を支払う立場ですし、保険代理店も保険請求されると損害率が上がり代理店手数料を下げられてしまいますから、声を大にして言ってくれる担当者は少ないと思います。保険会社の方から「被害があるかどうか」の点検には来てくれません!

自分で被害を見つけて自分で保険請求しないといけないのです。

 保険適用かどうか査定するのは保険会社ではなく鑑定人 

さらに、保険金が適用できるかどうか、保険会社の社員が建物の被害状況を調査しているわけではございません。保険会社と契約者との中立的な立場で査定ができるように、専門家へ調査を依頼しています。

その専門家ですが、一般社団法人 日本損害保険協会の実施する認定試験に合格し、登録されている損害保険登録鑑定人(鑑定事務所)にその調査を依頼します。その鑑定人(鑑定事務所)が建物や動産の保険価額の算出、損害額の鑑定、事故の原因・状況調査などを行って報告書を保険会社に提出します。

保険会社はその報告書を見て契約者の保険内容に沿って保険金額を決定します。保険の担当者がどうすれば保険が認められるのかあまり知らなかったり、教えてくれなかったりするのはこのためです。

 『私の家は災害には遭っていないから無理ね』

あきらめるのはまだ早いですよ!! 

以下のような症状はございませんか?

常日頃、お住まいをくまなく点検している方は被害が有るか無いか気づいているかと思いますが、そういった方はごく一部の方ではないでしょうか?気づかれていない方も点検すると見つかるかもしれません。当社の3000軒を超える現地調査によって築15年以上のお住まいで、なんと80%を超える確率で自然災害等による損害が見つかっております(※当社調べ)

■火災保険が適用される台風・春の嵐などの強い風での被害例  台風・突火災保険で直せる火災保険で直せる風などの強い風での瓦被害例火災保険で修繕できる突風による棟板金の浮き火災保険が適用される突風によるケーブルカバーの破損
■ 火災保険が適用される大雪や雹での被害例  

雪害による波板の割れ・屋根パネルのへこみ・雨樋の歪み火災保険が適用される雪の重みによるベランダ屋根の折れ雪が落ちて骨組みが曲がり波板が治まらなくなったカーポート雪の重みで傾いたカーポート

■ 地震保険が適用される被害例(一部損)  

地震保険が適用される外壁と基礎のクラック  地震保険の保険金は全損・半損・一部損の三つに分けられます(損保協会HPの地震保険紹介ページ)。「一部損」は「傾き」や「倒壊」などの大きな損傷が無くても一部だけ損傷を受けていれば(ひび割れ等)保険適用され、保険金の5%を受け取ることができます。(例:地震保険金1000万円×5%=50万円)

ただ、「主要構造部の損害が評価額の3%以上損害を受けた場合(例:木造は基礎・外壁・屋根)」という判定ですのでなんでもではないのですが、東日本大震災の被害として南関東でも十分に認められています。正確には「発生から3年」で時効なのですが、特例的にまだ保険請求が認められています(平成27年10月1日現在)。時効になる前にもらえるものはもらっておいた方が掛け損にならなくてすみますから、当社にご連絡いただき専門家による調査をお勧めいたします。

■ 100%経年劣化の場合は火災保険は適用されません 

逆に以下の「金属のサビ」「塗装の劣化」「木の腐食」と自然災害によって傷んだ箇所を放置したことによる雨漏り等の「二次被害」は老朽化(経年劣化)と判定されますので火災保険は適用されません。

火災保険が適用できない事例  トタン瓦棒の劣化(サビ)とスレートの劣化(塗装)
ただ、あきらめるのはまだ早いです!

築年数が古くなると「私の家は古いから老朽化ね」と思われる方が多いと思いますが、ここまで劣化(老朽化)するという事は、その分、長年の台風や雪、雹、地震等の自然災害による被害に遭われている可能性も高いと思われます。

台風は毎年発生していてどれも風速20m前後の強風です。昔からの日本瓦の場合は固定していない場合が多く風速13,14mでずれる事がありますので、台風や春の嵐等の強風によって傷んでいる事も多いと思われます。

加えて、平成26年2月には関東で記録的な大雪が降りましたね。埼玉県や東京都など普段から雪に備える意識が薄かった地域で駐車場や倉庫の屋根が落ちたり雨樋が歪んでしまったという被害が相次ぎました。損保各社の大雪での保険金支払額は総額で3000億円以上に膨らんでいるそうです。ご存知の方は皆保険を使っていますが、まだまだ「保険が使える」と知らずに請求していない方が沢山いらっしゃると思います。そういった方たちも保険請求すれば、本当はもっと保険金支払額は多いはずです。

雨漏りしてからでは二次被害となって保険適用が難しいかもしれません。人間と同じで毎年の健康診断を受けて病気の早期発見・早期治療が大事なように、お住まいも定期的に点検を受けられて早期発見・早期修繕が大事です。二次被害になる前に「火災(地震)保険適用箇所があるかどうかの無料点検」を受けられてはいかがでしょうか?

 火災保険でお家を直す方法

先ほどご紹介しましたが、火災保険には火災被害に対しての基本補償のほかに、「風災・雪災・ひょう災」補償というものがあります。

以下、大手損保の火災保険パンフレットです。支払額は「火災」が1位なのですが、事故件数では水災・風災・雪災などの「自然災害」が1位で「火災」は7位と一番低くなっています。

火災保険事故件数ランキング  「私の家は自然災害にあっていないから無理ね」とよくご返答いただくのですが、補償内容をもう少し詳しく見てみましょう。

まず「風災」ですが、台風・旋風・暴風・暴風雨等の強風による災害により、建物や家財が被害に遭った場合が対象で、その損害金額(修理費用)を火災保険で補うという補償です。

その強風とはどの程度の風が強風なのか判断が難しいと思いますが、予報用語で定義されている強風には以下の種類がございます。気象庁のHPにも記載されています→気象庁HP参照

やや強い風 平均風速 10m/s以上 15m/s未満
強い風 平均風速 15m/s以上 20m/s未満
非常に強い風 平均風速 20m/s以上 30m/s未満
猛烈な風 平均風速 30m/s以上

さらに強風の基準は最大瞬間風速によって判断されます。平均風速や最大風速ではなく瞬間風速の最大値の最大瞬間風速です。常に風速を計っておくわけにはいかないと思いますが、そのおおよその最大瞬間風速は「やや強い風」でも20m/sですから「強いな」と感じる風はほとんどが強風といえます。

次に「雪災・雹災」です。雪の被害はご自身で気づかれる方が多いと思いますが、まだまだ火災保険が使えると知らずに自費で直している方が多いのではないでしょうか?

平成26年2月に関東で大雪が降りました。南関東では雪による備えをしていない家庭が多かった影響から、雪の重みで「車庫・物置・ベランダの屋根が落ちたり、雨どいが壊れた」という被害が相次ぎました。損保業界全体では3000億円規模の保険金が支払われています。

という事は!

全国各地で強い風や雪・雹等の影響で建物に損害を受けている

と言っても過言ではありません。やはりまずは被害個所があるかどうか点検を受けてみましょう!

 気を付けないといけない点 

ただ、気を付けないといけない点がいくつかございます。「時効」と「二次被害」、「免責金額」です。

①保険請求権の時効

いつの被害でも保険請求が認められる訳ではございません。地震の項目でもお伝えしましたが、保険の請求権は「発生から3年」で時効です。保険が使えると分かっても3年以上前の被害は時効で保険は使えません。(※東日本大震災の保険請求は特例的にまだ受け付けてくれています)

②二次被害は保険対象外

自然災害で傷んだ時に請求すれば保険が適用されるのですが、罹災個所を放置した事による「雨漏り」や「腐食」「金属のサビ」は二次被害として「老朽化」と判断されてしまい保険は適用されません。

例:瓦が台風でずれてしまい、その隙間から長年の雨水が入り込み天井裏が腐ってしまった。

③免責金額以上の損害

契約内容によって「免責」が20万円・5万円・3万円等が設定されている場合がございます。ちょっと古い保険や一部の保険は一律「免責20万円」とされています。この「免責」なのですが、あまり気にしなくてかまいません。たまに「自己負担20万円」と勘違いされている方がいらっしゃいますが、自己負担ではなく「修理金額が20万円以下の場合は補償しない」という事でそれを超える損害であれば全額補償されます

例① 修理金額が19万円の場合 →補償されません (保険金額0円)

例② 修理金額が21万円の場合 →補償されます (保険金額21万円)

もう一つ、「修理金額が免責金額を超えるかどうか」という事ですが、例えば[雨どいが雪で傷んだ]という場合、「はしごで調整して1,2万で直せるから免責ね」とあきらめている方もいらっしゃると思いますが、実際には免責金額を超える場合がほとんどです。屋根や雨どいは高いところに設置されていますが、法律(労働安全衛生規則 第518条)で「高さが2m以上の箇所で作業を行う場合に足場等の作業床を設けなければならない」と決められています。

この足場ですが、一般的な住宅でも10万円以上、広い建物では30万円以上掛かります。そこに罹災個所の修理金額が加わりますから免責金額を超える場合がほとんどです。もちろん足場代も保険金の対象ですから免責金額は気にしなくていい場合がほとんどです

あとは、細かいところで「以前に修理・塗装・交換等の工事をした個所から雨漏りした場合」は「施工業者の瑕疵」として保険は適用されません。

 いけない事をするわけではございません

 「常識」「非常識」に分ければ「非常識」な話ですから初めて聞く話は心配される方も多いと思います。

 しかも「保険を使う」って保険金詐欺みたいに悪いことをしているかのように思ってしまう方も多く、このサービスを紹介させていただき、「無料」や 「保険」と聞くと「新手の詐欺では?」「タダほど怖いものはない」と疑われて受け付けてくれない方も沢山いらっしゃいます。最近はお年寄りを騙す振込詐欺などが横行していますから警戒されているのでしょう。何も悪くない契約者の当然の権利を主張するだけなのですが・・・。

 風や雪の被害で保険請求=交通事故で保険請求 

 多くの方が、交通事故に遭われたら「自動車保険」を使おうと思いつきますが、台風や雪の被害に遭われて「火災保険」を使おうと考える方は少ないのではないでしょうか?まだまだ「火災保険は火事だけ」という誤解が多いと思いますし、周りで保険で直したという方も聞いたことがないのではないでしょうか?

 ただ!先ほどの事故件数ランキングでありましたように、実際には一番請求件数が多いのは「風水害による被害」という事で知っている人は使っているという事です。先日の栃木県の鬼怒川の洪水は大変な被害でしたが、あちらも火災保険の「水災」が適用されますから、被害に遭われた方は保険で修復が可能です。

 以上から被害個所が見つかり、その個所を火災保険で直すという事は100%合法です。興味はあっても少しでも不安な部分がございましたらお気軽にお問合せください。分かりやすくご説明させていただきます。

  よくある注意喚起

たまに、新聞や自治体、損保協会などのHPに「火災保険を使った屋根修理業者にご注意を!」という注意喚起が掲載されていますが、残念ながらそういったトラブルが増えているのは事実です。(損保協会の注意喚起資料

トラブルが多い例としては

①自己負担0を強調して結局全額自己負担

「先に工事をしたが後で保険金が認められず全額自己負担になってしまった」という事だと思います。一部の業者だと思われますが。

当社の場合は「保険金が支払われてから工事」ですのでご安心ください。もしも保険金が適用されなければ自動解約となり工事はできないのですが、費用は一切いただいておりません。

②契約書を渡さずに強引に勧誘する

普通は考えられないのですが、おそらくご家族など誰かに反対されるのを嫌って契約書を書いてもらったが置いてこない(契約した証拠を残さない)というケース・・・普通はあり得ない事でですが一部の業者ではそういった事をしているのでしょう。

もちろん当社の場合はご家族の了承をいただいてから契約書にご署名ご捺印いただき、しっかりとお客様控えをお渡ししておりますのでご安心ください。

③うその理由で請求する

「古くなったところも台風のせいにして請求しましょう」と勧誘し、結局、老朽化と判断され保険が適用されないケース。

その被害に遭われた時に現場に居合わせた訳ではないので断定はできません。ですから、当社では「可能性が高い」という個所を保険請求します。どう考えても「老朽化」としか判断されない箇所は保険は適用されないので請求はいたしません。

といったケースが多いみたいです。確かにリフォーム業界は他の業種よりも悪質な業者の割合が多いのは事実です。屋根などの高い個所を自分で傷んでいるかどうかを確認されている方は少ないと思います。そこに付け込んで悪徳業者はわざと瓦をずらしてその写真を見せ「この状態だと雨漏りするのも時間の問題だから工事した方がいいですよ」と勧めてきたりします。

さらに、高いところにありますからお客様自身で作業を確認できない場合がほとんどです。実際に打ち合わせ内容と違う工事をされても気づくのは難しくなってしまいますので「ばれなければいいや」と悪質な業者は考えてしまうのでしょう。

ただ、注意喚起の文章にもちょっと問題があると思います。

[「火災保険が使える」という住宅修理サービスに注意 ]

と書いてあるのですが、これだと火災保険を使う事自体がいけない事と勘違いしてしまう方もいるのではないでしょうか?冒頭でも触れましたが、火災保険は自然災害など幅広く補償しています。雪や強風などで建物が傷んだ場合は安心して火災保険を使いましょう。

火災保険請求サポートと補修工事の流れ

工事する前に保険金が振り込まれますそして、原則その保険金の範囲内で工事いたしますのでご安心ください。

「いつもの業者に頼むから」

と言われる方も多くいらっしゃいます。今までのお付き合いもあると思いますが、せっかく保険が使えるのに、見積の作り方が悪く免責範囲内で不支給「劣化」と記載して不支給等で保険が使えなかったという事も考えられます。可能であれば火災保険の請求サポートを専門にした修理業者に調査を依頼されることをおススメします。当社ではお付き合い等で工事は他の業者に頼めない場合に「保険請求のサポートのみ」も賜っておりますのでお付き合い優先の方もお申込みいただけます。

 「保険会社に聞いてみる」

初めて聞かれる方は「本当かな~?保険会社に聞いてみよう」と思われる方も多いと思います。その保険会社に問い合わせる時の注意点なのですが、

火災保険で家が直せると聞いたのですができますか?

と聞いたら

できません

と言われてしまいます。

強風で家が傷んだ場合は保険で直せますか?

と聞いていただければ

できますよ

と答えてくれます少し気を付けた方がいいでしょう。

もう一つ、保険会社に問い合わせた段階で「事故受付」が済んでしまう事がございます。それだと一つの災害しか請求していないという事になりますから、できれば保険適用箇所があるかどうか建物全体を調査してから保険会社に電話し、災害に遭われている箇所を全て請求した方が良いと思いますので、保険会社に問い合わせる時は少し注意が必要です。

自覚症状があり、被害にあった日時が分かる方はご自身で保険請求ができると思いますが、いつの間にか傷んでいる場合や加入されている保険内容によっては上記の「免責」など色々とクリアーしないといけない項目も多く、認めてもらえない事も多くございますので「火災保険請求サポート」に特化している当社にお任せください。

 結び

今までは火事に遭った時のためにお守り代わりに火災保険に加入されていた方も多いと思いますが、これからはせっかくオールリスク型の保険に入っていて何回使っても掛け金は変わらないわけですから使わない手はございません! 火災保険の有効活用として当サービスをご利用していきましょう。

疑問点などのご不明点なところがございましたらお気軽にお問合せください。

皆様のお家のメンテナンスに少しでも役立てればうれしく思います。

長い記事でしたが最後までお読みになっていただきありがとうございました。

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